特別養護老人ホーム和の郷
居住費
| 1日当たりのサービス利用に係る単位数 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 |
| 573 | 641 | 712 | 780 | 847 |
A. 従来型個室
| 1日当たりの居住に係る自己負担額 | 第1段階 | 第2段階 | 第3段階① | 第3段階② | 第4段階以上 |
| 320円 | 420円 | 820円 | 820円 | 1,500円 |
B. 多床室
| 1日当たりの居住に係る自己負担額 | 第1段階 | 第2段階 | 第3段階① | 第3段階② | 第4段階以上 |
| 0円 | 370円 | 370円 | 370円 | 1,000円 |
ご契約者が6日以内の入院又は外泊をされた場合のお支払い額は各A・B同額となりますが、7日以上の入院又は外泊をされた場合は下記のとおりです。
| 1日当たりの居住に係る自己負担額 | 従来型個室 | 多床室 |
| 1,500円 | 1,000円 |
食費
上記A・B共通
| 1日当たりの食事利用に係る自己負担額 | 第1段階 | 第2段階 | 第3段階① | 第3段階② | 第4段階以上 |
| 300円 | 390円 | 650円 | 1,360円 | 2,000円 |
※基本となる負担額は、朝食:500円 昼食:750円 夕食:750円
従来型個室 利用者負担総額 <31日当たり>
| 1日当たりのサービス利用に係る単位数 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 |
| 第1段階 居住費+食費 | 36,983円 | 39,091円 | 41,292円 | 43,400円 | 45,477円 |
| 第2段階 居住費+食費 | 42,873円 | 44,981円 | 47,182円 | 49,290円 | 51,367円 |
| 第3段階① 居住費+食費 | 63,333円 | 65,441円 | 67,642円 | 69,750円 | 71,827円 |
| 第3段階② 居住費+食費 | 85,343円 | 87,451円 | 89,652円 | 91,760円 | 93,837円 |
| 第4段階 居住費+食費 | 126,263円 | 128,371円 | 130,572円 | 132,680円 | 134,757円 |
多床室 利用者負担総額 <31日当たり>
| 1日当たりのサービス利用に係る単位数 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 |
| 第1段階 居住費+食費 | 27,063円 | 29,171円 | 31,372円 | 33,480円 | 35,557円 |
| 第2段階 居住費+食費 | 41,323円 | 43,431円 | 45,632円 | 47,740円 | 49,817円 |
| 第3段階① 居住費+食費 | 49,383円 | 51,491円 | 53,692円 | 55,800円 | 57,877円 |
| 第3段階② 居住費+食費 | 71,393円 | 73,501円 | 75,702円 | 77,810円 | 79,887円 |
| 第4段階 居住費+食費 | 110,763円 | 112,871円 | 115,072円 | 117,180円 | 119,257円 |
※上記の料金の他に、下記の項目が加算されます。
加算
| 加算の名称 | 単位数 | 算定要件等 | |
| 看護体制加算(I)2 | 日額 | 4 | 常勤の看護師を1名以上配置 |
| 看護体制加算(Ⅱ)2 | 8 | 看護職員を基準より1名以上多く配置し、24時間の連絡体制を確保 | |
| 夜勤職員配置加算(I)2 | 13 | 夜勤時間帯に介護職員又は看護職員を最低基準より1名以上多く配置 | |
| 初期加算 | 30 | 新規入所又は30日以上の入院後に再び入所した際30日を限度に加算 | |
| サービス提供体制強化加算(I)1 | 22 | 直接サービスを提供する介護福祉士を80%配置 | |
| 栄養マネジメント強化加算 | 11 | 管理栄養士による入所者の栄養状態の改善、維持に努めた場合を評価する加算 | |
| 科学的介護推進体制加算(Ⅱ) | 月額 | 50 | 介護サービスの質の評価と科学的介護の取り組みを推進する為 |
| 自立支援促進加算 | 300 | 寝たきりなどの重度化を予防するための取り組みを評価する加算 | |
| ADL維持等加算 | (Ⅰ)30 (Ⅱ)60 | 自立支援・重度化を防止し、機能維持の度合いによって(Ⅰ)又は(Ⅱ)を加算 | |
| 褥瘡マネジメント加算 | (Ⅰ)3 (Ⅱ)13 | 褥瘡を予防する取り組みを評価(Ⅰ)し、発生がない場合は(Ⅱ)を加算 | |
| 安全対策体制加算 | 新規入所日 | 20 | 基準に沿った安全対策がある施設に加算 |
| 看取り介護加算(I) | 日額 | 72 | 死亡日以前31日以上45日以下の看取り介護 |
| 144 | 死亡日以前4日以上30日以下の看取り介護 | ||
| 680 | 死亡日以前2日又は3日の看取り介護 | ||
| 1,280 | 死亡日の看取り介護 | ||
介護職員処遇改善加算
| 介護職員処遇改善加算(I) | 月額 | 1ヶ月の介護報酬総単位数×8.3% | 平成29年度の介護報酬改定により、基本サービス費で減らされている介護職員への人件費分について加算という形で利用者負担を求めるもの。この加算は介護職員に全額手渡す算定ルールになっており、これにより人材を確保して、適正なサービスを保つという意味があり、単純に介護職員の給与改善という目的にとどまらず、適切な労働対価を支払い、適切なサービスの質を保つために最低限必要な費用として利用者に負担していただきます。 |
| 介護職員等特定処遇改善加算(I) | 1ヶ月の介護報酬 総単位数×2.7% |
※介護保険からの給付額に変更があった場合、変更された額に合わせてご契約者様の負担額を変更致します。
その他の費用
| 特別な食事 | 実費 |
| 理容サービス(カット) | 2,200円 |
| 理容サービス(顔剃) | 1,000円 |
| 理容サービス(カット+顔剃) | 2,500円 |
| 居室内でのテレビ使用 | 1,000円(月額) |
| レクリエーション・クラブ活動等 | 材料費等の実費 |
| 外泊時費用 | 246円(6日間/月) |
※これらのサービスはご契約者の選定により実施いたします。
※テレビは利用者様各自で持ち込みとなります。
通所介護(デイサービス)
介護サービス
| 所要時間(※1) | 介護度別単位数 | ||||
| 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | |
| 7時間以上8時間未満 | 655点 | 773点 | 896点 | 1,018点 | 1,142点 |
| サービス提供体制強化加算(I)1(※3) | 加算 22点 | ||||
| 入浴介助加算 | 加算 40点 | ||||
| 同一建物居住者減算 | 減算 94点 | ||||
| 送迎減算 | 減算 47点(片道) | ||||
| 科学的介護推進体制加算 | 加算 40点/月 | ||||
| ADL維持等加算(I) | 加算 30点/月 | ||||
| 栄養アセスメント加算 | 加算 50点/月 | ||||
(※1)所要時間は現に利用した時間ではなく、通所介護計画に位置づけられた内容の通所介護を提供するのに要する標準的な時間です。
明和町、館林市 日常生活支援総合事業第1号通所事業
| 加算単位 | |
| 要支援1・事業対象者 月4回以下ご利用の場合 | 1,672点/月 384点/日 |
| 要支援2 5回以上8回以下のご利用の場合 | 3,428点/月 395点/日 |
| サービス提供体制強化加算(I)1 | 要支援1 加算 88点(※3) |
| 要支援2 加算 176点(※3) | |
| 同一建物居住者減算 | 要支援1 減算 376点 |
| 要支援2 減算 752点 | |
| 科学的介護推進体制加算 | 加算 40点/月 |
| ADL維持等加算(I) | 加算 30点/月 |
| 栄養アセスメント加算 | 加算 50点/月 |
介護サービス・明和町、館林市 日常生活支援総合事業第1号通所事業共通の加算
| 介護職羮処遇改善加算(I)(※2) | 1ヶ月の介護報酬総単位数×5.9%(※3) |
| 介護職員特定処過改善加算(I)(※2) | 1ヶ月の介護報酬総単位数×1.2%(※3) |
(※2)この加算は介護職員に全額手渡す算定ルールになっており、これにより人材を確保して、適正なサービスを保つという意味があり、単純に介護職員の給与改善という目的にとどまらず、適切な労働対価を支払い、適切なサービスの質を保つために最低限必要な費用として利用者に負担していただきます。
(※3)この加算は区分支給限度基準額の算定対象外です。
単位の単価
| 1点 | 10円 | 介護保険負担割合証に記載の割合分を負担していただきます。(※4)(※5) |
(※4)ご契約者がまだ要介護認定をうけていない場合は、サービス利用料金の全額をいったんお支払いいただく場合があります。その場合は要介護の認定を受けた後、自己負担額を除く金額が介 護保険から払い戻されます。(償還払い)
(※5)所得により、2割負担及び3割負担になる場合があります。区分支給限度額を超えた単位数は10割負担となります。
(※6)介護保険からの給付額に変更があった場合、変更された額に合わせて、ご契約者の負担額を変更いたします。
その他の費用
| 食費 | 1食につき | 600円 |
| 理美容代 | カット | 2,000円 |
| 丸刈り | 1,500円 | |
| カット顔剃り | 2,500円 | |
| ヘアーダイ | 2,500円 | |
| 生花クラブ生花代 | 700円 | |
| 送迎の費用(片道)(※7) | 10km未満 | 1,300円 |
| 10km〜30km | 1,700円 | |
| 30km以上 | 2,800円 |
(※7)通常の送迎の実施地域である明和町、館林市を越えて送迎を行う場合。
ケアハウスぐんま
入居者利用料徴収額表
| 対象収入による階層区分 | 入所者からの利用料徴収額(月額) | ||||
| サービスの提供に要する費用 | 生活費 | 居住に要する費用 | 合計 | ||
| 1 | 1,500,000円以下(夫婦1段階) | 7,000円 | 46,334円 | 15,000円 | 68,334円 |
| 1,500,000円以下 | 10,000円 | 46,334円 | 15,000円 | 71,334円 | |
| 2 | 1,500,001円~1,600,000円 | 13,000円 | 46,334円 | 15,000円 | 74,334円 |
| 3 | 1,600,001円~1,700,000円 | 16,000円 | 46,334円 | 15,000円 | 77,334円 |
| 4 | 1,700,001円~1,800,000円 | 19,000円 | 46,334円 | 15,000円 | 80,334円 |
| 5 | 1,800,001円~1,900,000円 | 22,000円 | 46,334円 | 15,000円 | 83,334円 |
| 6 | 1,900,001円~2,000,000円 | 25,000円 | 46,334円 | 15,000円 | 86,334円 |
| 7 | 2,000,001円~2,100,000円 | 30,000円 | 46,334円 | 15,000円 | 91,334円 |
| 8 | 2,100,001円~2,200,000円 | 35,000円 | 46,334円 | 15,000円 | 96,334円 |
| 9 | 2,200,001円~2,300,000円 | 40,000円 | 46,334円 | 15,000円 | 101,334円 |
| 10 | 2,300,001円~2,400,000円 | 45,000円 | 46,334円 | 15,000円 | 106,334円 |
| 11 | 2,400,001円~2,500,000円 | 50,000円 | 46,334円 | 15,000円 | 111,334円 |
| 12 | 2,500,001円~2,600,000円 | 57,000円 | 46,334円 | 15,000円 | 118,334円 |
| 13 | 2,600,001円~2,700,000円 | 64,000円 | 46,334円 | 15,000円 | 125,334円 |
| 14 | 2,700,001円~2,800,000円 | 71,000円 | 46,334円 | 15,000円 | 132,334円 |
| 15 | 2,800,001円~2,900,000円 | 78,000円 | 46,334円 | 15,000円 | 139,334円 |
| 16 | 2,900,001円~3,000,000円 | 85,000円 | 46,334円 | 15,000円 | 146,334円 |
| 17 | 3,000,001円~3,100,000円 | 92,000円 | 46,334円 | 15,000円 | 153,334円 |
| 18 | 3,100,001円以上 | 105,792円 | 46,334円 | 15,000円 | 167,126円 |
注1)この表における対象収入とは、前年の収入(社会通念上収入として認定することが適当でないものを除く)から
租税、社会保険料、医療費等の必用経費を控除した後の収入をいう。
注2)本人からのサービスの提供に要する費用徴収額(月額)は、上表より求めた額とする。ただし、当該施設からの租税、社会保険料、医療費等の必用経費を控除した後の収入をいう。
注2)本人からのサービスの提供に要する費用徴収額(月額)は、上表より求めた額とする。ただし、当該施設からのサービスの提供に要する費用を超えるときは、当該施設のサービスの提供に要する要用(月額)を本人からのサービスの提供に要する費用徴収額とする。
注3)夫婦で入居する場合については、夫婦の収入及び必要経費を合算し、合算額の2分の1をそれぞれ個々の対象収入とし、その額が150万円以下に該当する場合のそれぞれのサービスの提供に要する費用徴収額については、上表の額から30%減額した額を本人からのサービスの提供に要する費用徴収額(月額)とする。この場合100円未満は切捨てとする。
注4)地区別冬季加算(11月~3月)は、1ヶ月あたり2,280円を徴収するものとする(1人当たり)。
※利用料等について
〔1〕基本料金は、サービスの提供に要する費用、生活費、居住に要する費用からなる。
〔2〕サービスの提供に要する費用は、入所者本人の前年の収入額によってサービスの提供に要する費用徴収額が定められる。
〔3〕食事料金は生活費に含まれ、不要の場合、前日までに申し出があった場合に、1食当たり朝食300円・昼食350円、夕食330円を減額する。
〔4〕居室内の電気料は、実績による実費徴収とする。
〔5〕水道料は、1人当たり2,000円とする。
〔6〕月の中途入退所の場合は、日割り計算とする。
〔7〕利用料等は 翌月、口座振替とする。
〔8〕利用料等については、あらかじめ納付額の通知書を発行する。
〔9〕利用料等は、それに関する法令の改正があったときに改定される。


